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NEW ECOSS・ゼロエミサービス自然環境にやさしい消火器リースプラン
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NEW ECOSSゼロエミサービス

自然環境に、お客様にやさしい消火器リースプランが生まれかわります。

ゼロ・エミッション(廃棄物ゼロ)を実現する「NEW ECOSS・ゼロエミサービス」

ここ数年、循環型社会への実現に向けて、廃棄物のリサイクルや適正処理への関心が一段と高まっています。各企業においては、中長期的に企業価値の増大を促す手段として、より高い廃棄物処理への行動規範とコンプライアンス体制の整備が求められています。しかし、実際には従来型の漠然と事故・法令違反の防止策の検討を進めている企業も多く見受けられます。防災業界においても、「消防法」の法令遵守は勿論のこと、更にユーザー様のコンプライアンス環境の整備・確立をサポートする体制が今後も必要となってまいります。「NEW ECOSS・ゼロエミサービス」では、消火器の生産者責任の観点から「廃棄消火器回収に関するコンプライアンス」に焦点を絞ってサービスを提供いたします。
ECOSS【エコス】とは? ECOlogy、Stored pressure、Stainless or Steel
ゼロエミとは?ゼロ・エミッション【Zero emission】の略。

「NEW ECOSS・ゼロエミサービス」とは?
「NEW ECOSS・ゼロエミサービス」とは、消火器のゼロ・エミッション(廃棄物ゼロ)を目指す、業界初の新しいサービススタイルです。ご利用いただきました消火器、設置台、標示板はすべてHATSUTA独自の「エコサイクルシステム」を活用し、リサイクル・リユース・最終適正処分を実現。クリーンな地球環境を維持・保全するために、循環型社会の実現に消火器で貢献いたします。

いざという時のための「消火器」。こんな事で悩んでいませんか?
煩わしい管理業務をなくしたい。不法投棄リスクをゼロにしたい。リサイクルで循環型社会に貢献したい。コンプライアンスは大丈夫?CO2を削減したい。
毎月一定のリース料で、経費も労力もCO2も大幅に削減。お客様のCSRに貢献いたします。
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NEW ECOSS・ゼロエミサービスはグリーン調達度120%

環境 Environment
ゼロ・エミッションを実現
NEW ECOSS・ゼロエミサービスはリースシステムなので、消火器を廃棄する際にお客様が排出者となりません。従って、消火器がお客様の廃棄物にはなりません。このことで、備品まで含めた100%ゼロエミッション実現のお手伝いをいたします。
消火器1台あたり発生産業廃棄物質量(自社製品による算定)
HATSUTA エコサイクルシステム
CO2排出量が削減されます
NEW ECOSS・ゼロエミサービスでは、お客様が消火器の所有者及び排出者でなくなることから、消火器の生産〜処分に至るまでに発生するCO2の発生者とはなりません。従って、消火器1台当り約0.669kgのCO2削減効果を生むこととなります。
消火器1台あたり発生CO2量比較(自社製品による算定)
安心のECO商品
NEW ECOSS・ゼロエミサービスで使用するECOSSブランド消火器は、ISOの環境ラベルを貼付しています。消火器そのものがグリーン調達に最適な環境適合品であり、消防規格の国家検定合格品であることから安心してご使用いただけます。
※ECOSS-WETは自己宣言型(ISOタイプII環境ラベル)です。ご利用いただくことで、クリーンな地球環境の維持保全に貢献することになります。
更に、設置台、表示板もエコマークを取得。NEW ECOSS・ゼロエミサービスはCO2の発生を極力抑えた商品の提供で、お客様の循環型社会への貢献をバックアップいたします。
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コンプライアンス Compliance
排出者責任がなくなりコンプライアンスが容易に
NEW ECOSS・ゼロエミサービスでは、お客様に廃消火器の排出者責任が発生しません。「マニフェスト管理」や「最終処分状況確認」が不要となり、消火器の廃棄に伴うお客様のコンプライアンスが格段に容易になります。
エコサイクルシステムで消火器の不法投棄ゼロ
NEW ECOSS・ゼロエミサービスでは、広域認定制度に準じたエコサイクルシステムで廃消火器の収集から搬送、解体処理及びその後の再利用、再資源化までを一貫して行うことから、廃消火器が不法投棄される心配はありません。
関連業務は全て、合法的にプロが対応
NEW ECOSS・ゼロエミサービスでは、消防法上のコンプライアンスも大切にしています。万が一の火災時にお役に立つべく、消防設備士などの国家資格を取得したプロフェッショナルが、合法的設置から維持点検と言った関連業務を迅速的確に行います。

消防法では、機関ごとの「消火器点検結果の報告」が定められています。
点検結果の記録及び報告期間(施行規則第31条の6)防火対象物の関係者は、点検を行った結果を維持台帳に記録するとともに、右表に従い、期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。
消防法では、法定資格者による「消火器の点検」が定められています。点検および報告の義務(消防法第17条3の3)
防火対象物の関係者は、その防火対象物に設置されている消火器具について、総務省令で定めるところにより、定期的に、政令で定めるもの(施行令第36条2項)にあっては乙種第6類の消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。点検の内容と期間(消防庁告示第9号・平16.5.31)消防法第17条の3の3の規定による消火器の点検は、機器点検により、6ヶ月に1回以上行うものとする。機器点検の項目内容は下記のようになっている。
【機器点検】設置状況・外形の点検・内部および機能の点検
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コスト Cost performance
リースだとメリットがこんなに
月々のリース料のみで、消火器の購入時やメンテナンス時のまとまった費用が不要となるだけでなく、リース料が経費として損金処理されるので、経営の安定に貢献します。また、付帯サービス付きリース販売なので、関連書類の作成や、所轄消防への届出など煩わしい管理業務を全て代行させていただくので、効率面がUPします。もちろん、消火器の所有権がお客様に発生しないため、消火器の交換・廃棄時にゼロ・エミッション(廃棄物ゼロ)を実現します。
リースなので支払いが簡潔
消火器を購入・設置すると、毎年6ヶ月に1回以上の機器点検をはじめ、薬剤詰め替えなどの諸費用も必要となります。「NEW ECOSS・ゼロエミサービス」は、月々のリース料をお支払いいただくだけでOK。消火器の購入時やメンテナンス時のまとまった費用が不要となるばかりでなく、リース料が経費として損金処理されるので経営の安定に貢献できます。
お客様の業務量を大幅削減
NEW ECOSS・ゼロエミサービスでは、お客様が排出者とならないことから、廃棄物の処分に関連して発生する「マニフェスト管理」や「最終処分状況確認」と言った煩雑な業務が不要になり、お客様の業務量が大幅に削減されることになります。
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